規約

 

1条(名称)

本会は「阪神北圏域訪問リハビリテーション連絡会」と称する。

 

2条(目的)

本会は

  「阪神北圏域における安定した訪問リハビリテーション供給」

  「阪神北圏域および周辺の訪問リハビリテーション事業所間の連携構築、

   情報共有」

  「阪神北圏域における訪問リハビリテーション事業の普及、啓発活動」

  を目的とする。

 

3条(活動)

 本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

(1)    協議会

   情報の交換・共有および地域行政や他業種との連携方法の検討・提案等を行う。 

(2)    研修会

訪問リハビリ従事者を対象とし、症例検討等を通じて、訪問リハビリ従事者の研鑽を図る。

     (3) 懇親会

   本会会員、本会活動参加者間の連携ならびに親睦を図る。

   (4)    その他、本会の目的達成に必要な活動

 

5条(組織)

本会は、本会の目的に賛同した訪問リハビリテーション事業所により組織する。本連絡会が企画する活動への個人の参加は自由とする。

 

6条(入会、退会)

入会、退会する場合は、運営スタッフへ連絡し、参加事業所リストへの登録手続きを行い入会、退会とする。

 

7条(運営)

本会は以下の運営スタッフを置き、運営会議にて本会の会務を運営、統括する。運営会議は、運営スタッフをもって構成し、事業計画の立案・決定、本会の運営に関する重要な事項を議決する。新たな運営スタッフは、運営会議にて承認する。代表・事務局長は運営スタッフより選出し、総会で承認を得る。任期は2年とし、再任は妨げない。

(1)    代表

    本会を代表し、会務を運営・統括する。

(2)    事務局(事務局長、事務局員、会計)

    代表が職務を執行出来ない場合は、事務局が会務を代行する。

 

8条(総会)

総会は毎年定時期に会員の過半数の出席を持って実施する。

 

9条(総会の決議事項)

   規約の改廃、代表・事務局長の選出、その他一般事項を総会出席の1/2以上の賛成をもって決する。

  運営スタッフの罷免決議、連絡会解散決議は総会出席の2/3以上の賛成をもって決する。

 

10条(会費)

会費は無料とする。ただし、研修会、懇親会等で参加費が必要な場合は、その都度徴収し、運営スタッフの会計がこれを管理する。会計は年に1回会計報告を総会にて行う。

 

附則

本規約は、平成2704月から施行する。