規約
第1条(名称)
本会は「阪神北圏域訪問リハビリテーション連絡会」と称する。
第2条(目的)
本会は
「阪神北圏域における安定した訪問リハビリテーション供給」
「阪神北圏域および周辺の訪問リハビリテーション事業所間の連携構築、
情報共有」
「阪神北圏域における訪問リハビリテーション事業の普及、啓発活動」
を目的とする。
第3条(活動)
本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 協議会
情報の交換・共有および地域行政や他業種との連携方法の検討・提案等を行う。
(2) 研修会
訪問リハビリ従事者を対象とし、症例検討等を通じて、訪問リハビリ従事者の研鑽を図る。
(3) 懇親会
本会会員、本会活動参加者間の連携ならびに親睦を図る。
(4) その他、本会の目的達成に必要な活動
第5条(組織)
本会は、本会の目的に賛同した訪問リハビリテーション事業所により組織する。本連絡会が企画する活動への個人の参加は自由とする。
第6条(入会、退会)
入会、退会する場合は、運営スタッフへ連絡し、参加事業所リストへの登録手続きを行い入会、退会とする。
第7条(運営)
本会は以下の運営スタッフを置き、運営会議にて本会の会務を運営、統括する。運営会議は、運営スタッフをもって構成し、事業計画の立案・決定、本会の運営に関する重要な事項を議決する。新たな運営スタッフは、運営会議にて承認する。代表・事務局長は運営スタッフより選出し、総会で承認を得る。任期は2年とし、再任は妨げない。
(1) 代表
本会を代表し、会務を運営・統括する。
(2) 事務局(事務局長、事務局員、会計)
代表が職務を執行出来ない場合は、事務局が会務を代行する。
第8条(総会)
総会は毎年定時期に会員の過半数の出席を持って実施する。
第9条(総会の決議事項)
規約の改廃、代表・事務局長の選出、その他一般事項を総会出席の1/2以上の賛成をもって決する。
運営スタッフの罷免決議、連絡会解散決議は総会出席の2/3以上の賛成をもって決する。
第10条(会費)
会費は無料とする。ただし、研修会、懇親会等で参加費が必要な場合は、その都度徴収し、運営スタッフの会計がこれを管理する。会計は年に1回会計報告を総会にて行う。
附則
本規約は、平成27年04月から施行する。